01 / FACT
Fact(確認できる事実)
- 企業会計基準委員会は、2023年11月17日に実務対応報告第45号を公表しています。
- 本報告は、資金決済法上の第1号、第2号及び第3号電子決済手段を対象とし、一定の外国電子決済手段について対象範囲を限定しています。
- 本報告は、対象となる電子決済手段について、取得・移転・払戻し・期末評価、発行者の払戻義務、外貨換算、預託電子決済手段及び注記の取扱いを定めています。
- 第15項は、本報告を公表日以後適用すると定めています。
02 / SUMMARY
Summary(要約)
一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。
- 実務対応報告第45号は、資金決済法上の第1号、第2号及び第3号電子決済手段を対象とします。外国電子決済手段は、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに対象を限定し、第3号電子決済手段の発行者側には実務対応報告第23号を適用します。第4号電子決済手段は対象に含めていません。
- 第5項から第7項は保有者側の処理を定めています。取得時には受渡日に券面額に基づく価額で資産計上し、取得価額との差額を損益処理します。第三者への移転又は発行者からの金銭払戻しでは受渡日に資産を取り崩し、移転時の受取額と帳簿価額との差額を損益処理します。期末の貸借対照表価額は券面額に基づく価額です。
- 第8項から第10項は発行者側の処理を定めています。発行時には受渡日に払戻義務を債務額で負債計上し、発行価額の総額との差額を損益処理します。払戻時には受渡日に対応する債務額を取り崩し、期末の払戻義務は債務額を貸借対照表価額とします。ただし、第3号電子決済手段の発行者側にはこの取扱いではなく実務対応報告第23号を適用します。
- 第11項と第12項は外貨建電子決済手段の期末換算を定めています。外貨建電子決済手段は外貨建取引等会計処理基準一2(1)①に準じ、これに係る払戻義務は同基準一2(1)②に従って円換算します。資産と払戻義務では参照する定めが異なります。
- 第13項は、電子決済手段等取引業者又は一定の発行者が利用者との合意に基づいて預かった対象電子決済手段を、当該取引業者等の資産として計上せず、利用者に対する返還義務も負債として計上しないと定めています。この取扱いは、利用者自身が保有する電子決済手段の会計処理とは区別されます。
- 第14項は、対象電子決済手段とその払戻義務について、企業会計基準第10号第40-2項の事項を注記すると定めています。第15項は実務対応報告第45号を2023年11月17日の公表日以後に適用すると定めています。
- このArticleは公式資料への入口であり、個別企業や取引の会計処理を決定するものではありません。
03 / COMMENTARY
Commentary(解説)
背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。
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04 / PRACTICAL IMPACT
Practical Impact(実務影響)
一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。
- 対象
- ステーブルコイン関連事業者、電子決済手段等取引業者、法人顧客、監査担当者、会計・税務担当者
- 重要度
- 高
- 対応要否
- 影響度要確認
- 影響範囲
- 広範
内容
特定の電子決済手段を発行、保有又は預託管理する事業者では、対象範囲、受渡日、券面額、払戻義務、外貨換算及び注記の確認が必要になる可能性があります。個別適用は公式本文と専門家による確認が必要です。
