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暗号資産交換業者との取引や利用を検討するときに、金融庁の登録一覧・警告一覧・行政処分情報へ戻れます。
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CiteRootは、暗号資産関連事業者のコンプライアンス・管理部門を中心に、 金融庁、JVCEA、国税庁、ASBJなどの公式資料を実務テーマ別に確認するためのサイトです。
記事では、一次情報上の事実、具体的な要約、実務上の確認観点を分けて整理し、 判断に使った原文へ直接戻れるようにしています。
WHAT YOU CAN DO
制度名を知らなくても、確認したい仕事や判断場面から一次情報へ進めます。
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AML/CFT、広告・勧誘、利用者説明、システムリスクなど、規則ごとの要点と対象者を確認できます。
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国税庁の暗号資産FAQやASBJの実務対応報告について、対象範囲と原典への導線を確認できます。
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更新: 2026-08-01
財務健全性指数は、JVCEAの事業会員(暗号資産)が毎月末に算定し、100%以上を維持する必要がある比率です。第一種金融商品取引業者に適用される自己資本規制比率とは算式の構造が似ていますが、根拠、適用対象、最低水準及び水準低下時の手続が異なります。暗号資産事業者の財務指標を確認する際は、その事業者の登録業種と取扱業務を確認して両制度を区別する必要があります。
公開: 2026-07-24
この支払調書は、国税庁が商品先物取引業者又は金融商品取引業者等に案内する、税務署への法定調書提出手続です。暗号資産デリバティブ取引の利用者が自ら税務署へ提出する書類や、事業者が利用者へ交付する年間取引報告書とは役割が異なります。提出義務の有無は、事業者の登録業種だけでなく、行う取引と差金等決済が所得税法上の対象に該当するかを含めて確認する必要があります。
更新: 2026-07-19
実務対応報告第38号は、資金決済法上の暗号資産を対象とします。ただし、企業自身又はその関係会社が発行した暗号資産は対象から除外します。同報告は、暗号資産交換業者以外の暗号資産利用企業を「暗号資産利用者」と定義し、暗号資産交換業者と暗号資産利用者の保有暗号資産に共通する処理を定めています。
更新: 2026-07-19
実務対応報告第45号は、資金決済法上の第1号、第2号及び第3号電子決済手段を対象とします。外国電子決済手段は、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに対象を限定し、第3号電子決済手段の発行者側には実務対応報告第23号を適用します。第4号電子決済手段は対象に含めていません。
更新: 2026-07-19
JVCEAは会員に対し、自社が扱う暗号資産・サービス、取引形態、国・地域、利用者属性、営業地域、事業環境及び経営戦略等を考慮してマネロン・テロ資金供与リスクを特定することを義務付けています。新しい暗号資産、取引形態又は技術を利用者へ提供する前には、商品・サービスと提携先・委託先等の管理態勢を含めてリスクを検証しなければなりません。
更新: 2026-07-19
事業会員(暗号資産)は、取引内容、利用者の属性、暗号資産の特性、投資経験、預り資産等を反映した取引開始基準を定め、その基準に照らして取引開始の可否を判断しなければなりません。事業会員は、法定代理人の許可がない未成年者との取引と、取引を判断する能力を欠くと認められる利用者との取引を禁止されています。ただし、後者については成年後見人等の指示に従う場合が除かれます。高齢者と取引する場合、事業会員は取引への理解・知識、判断力その他必要な事項を確認し、その能力に応じた取引を提供しなければなりません。
HOW TO READ
原文上の事実と補助的な整理を混同しないよう、記事の情報を4つの役割に分けています。
一次情報に記載された事実。推測や評価を加えません。
原文の範囲を超えない具体的な要約。確認の入口として使います。
背景や論点の解説。掲載する場合は人による確認を前提とします。
対象者、重要度、対応の観点から実務上の影響を整理します。
RELIABILITY & LIMITATIONS
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