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PRIMARY-SOURCE ARTICLE

暗号資産デリバティブ取引の先物取引に関する支払調書

Fact(確認できる事実)

  • 国税庁は、「先物取引に関する支払調書」の手続対象者を商品先物取引業者又は金融商品取引業者等とし、提出時期を翌年1月31日(特例あり)、提出先を納税地等の所轄税務署長と案内しています。手続根拠は所得税法第225条第1項第13号です。
  • 国税庁は、令和3年分以後の支払調書について、「暗号資産デリバティブ取引」と「暗号資産デリバティブ取引以外」の様式を分けて掲載しています。
  • 暗号資産デリバティブ取引用の記載要領は、居住者又は所得税法施行規則第90条の5の恒久的施設を有する非居住者が行った暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を対象にしています。
  • 暗号資産デリバティブ取引用の支払調書には、作成日時点の住所又は居所と個人番号、取引所及び商品名、その年中に確定した利益の合計額から損失の合計額を控除した決済損益、並びにその年中の手数料等の合計額を、取引の種類別に記載します。
  • 年中の決済損益が零を下回る場合、記載要領は金額の前に「▲」又は「―」を付すことを求めています。
  • 暗号資産デリバティブ取引用では、決済の方法、決済年月日、数量、決済時の約定価格等及び限月等の各欄は記載を要しません。
  • 摘要欄は、市場暗号資産デリバティブ取引、外国市場暗号資産デリバティブ取引又は店頭暗号資産デリバティブ取引の別を示します。納税管理人が明らかな場合はその氏名・住所等を記載し、差金等決済をした者が非居住者の場合は「(非)」と記載します。
  • 国税庁の電子記録要領は、通常の先物取引に関する支払調書を資料識別コード347、暗号資産デリバティブ取引用を資料識別コード388として区別しています。
  • 国税庁は、令和8年8月以後に書面で税務署へ提出する場合、変更後の書面様式を使用するよう案内しています。

Summary(要約)

一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。

  • この支払調書は、国税庁が商品先物取引業者又は金融商品取引業者等に案内する、税務署への法定調書提出手続です。暗号資産デリバティブ取引の利用者が自ら税務署へ提出する書類や、事業者が利用者へ交付する年間取引報告書とは役割が異なります。提出義務の有無は、事業者の登録業種だけでなく、行う取引と差金等決済が所得税法上の対象に該当するかを含めて確認する必要があります。
  • 暗号資産デリバティブ取引用様式は、居住者及び一定の恒久的施設を有する非居住者が行った暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を対象とします。記載要領は、市場、外国市場及び店頭の各暗号資産デリバティブ取引を区分しています。この記事は暗号資産の現物売買に係る所得計算又は法定調書を扱うものではありません。
  • 提出義務者は、支払調書を作成する日の現況に基づく差金等決済者の住所又は居所と個人番号を記載します。提出義務者は「先物取引の種類」欄に取引所及び商品名を記載し、その年中に確定した利益の合計額から損失の合計額を控除した決済損益と、その年中の手数料等の合計額を、暗号資産デリバティブ取引の種類別に集計して記載します。決済損益が負の場合は「▲」又は「―」を付します。
  • 暗号資産デリバティブ取引用様式では、個別決済ごとの決済方法、決済日、数量、約定価格等及び限月等は記載不要です。一方、摘要欄では市場・外国市場・店頭の区分を示し、差金等決済者が非居住者の場合は「(非)」を付します。納税管理人が明らかな場合、提出義務者はその氏名と住所又は居所も摘要欄へ記載します。
  • 提出期限は原則として対象年の翌年1月31日で、国税庁はe-Taxソフトによる調書・合計表の作成と提出を案内しています。書面による持参又は送付も案内されています。電子データを作成する場合、暗号資産デリバティブ取引用の資料識別コードは388で、通常の先物取引用の347とは異なります。
  • 国税庁は、令和8年8月以後に書面で提出する場合、変更後の様式を使用するよう案内しています。書面提出を予定する提出義務者は、作成時点で国税庁の手続ページに掲載されている様式を確認する必要があります。電子提出についても、対象年分と提出時期に対応する最新の記録要領を確認することが重要です。
  • この記事は、暗号資産デリバティブ取引用の支払調書について、提出主体、対象となる差金等決済、主な記載項目及び提出方法を整理しています。個別の事業者に提出義務があるか、利用者の所得区分・損益通算・確定申告がどうなるか、又はCARF・CRSの報告対象になるかは判定していません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

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Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    暗号資産交換業者、コンプライアンス担当者、会計・税務担当者、監査担当者
    重要度
    対応要否
    影響度要確認
    影響範囲
    中程度

    内容

    暗号資産デリバティブ取引を取り扱う事業者の法定調書担当者は、自社がこの提出手続の対象者に該当するか、対象取引と差金等決済の範囲、年中損益・手数料等の種類別集計、非居住者等の摘要記載及び資料識別コード388の取扱いを確認する必要があります。書面提出では令和8年8月の様式変更が案内されているため、実際の作成時点で国税庁の最新様式と記録要領を一次情報から確認してください。