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暗号資産交換業の規則・ガイドライン一覧|JVCEA公式資料
JVCEAの公式索引では、暗号資産交換業に関する規則、ガイドライン、細則及び関連様式27件を分野別に確認できます。
要点と一次情報を確認する →暗号資産の不公正取引規制:不正行為・相場操縦・インサイダー取引
現行制度では、不正行為、風説の流布・偽計及び相場操縦に対する法律上の禁止とJVCEA会員向けの取引審査・監視体制が存在しますが、暗号資産のインサイダー取引を直接規制する法律上の枠組みはありません。令和8年法律第64号は、この空白をインサイダー取引規制とエンフォースメントの追加によって補う改正です。
要点と一次情報を確認する →暗号資産事業者の自己資本規制比率と財務健全性指数
財務健全性指数は、JVCEAの事業会員(暗号資産)が毎月末に算定し、100%以上を維持する必要がある比率です。第一種金融商品取引業者に適用される自己資本規制比率とは算式の構造が似ていますが、根拠、適用対象、最低水準及び水準低下時の手続が異なります。暗号資産事業者の財務指標を確認する際は、その事業者の登録業種と取扱業務を確認して両制度を区別する必要があります。
要点と一次情報を確認する →暗号資産デリバティブ取引の先物取引に関する支払調書
この支払調書は、国税庁が商品先物取引業者又は金融商品取引業者等に案内する、税務署への法定調書提出手続です。暗号資産デリバティブ取引の利用者が自ら税務署へ提出する書類や、事業者が利用者へ交付する年間取引報告書とは役割が異なります。提出義務の有無は、事業者の登録業種だけでなく、行う取引と差金等決済が所得税法上の対象に該当するかを含めて確認する必要があります。
要点と一次情報を確認する →ASBJ実務対応報告第38号:暗号資産の会計処理・開示の公式資料
実務対応報告第38号は、資金決済法上の暗号資産を対象とします。ただし、企業自身又はその関係会社が発行した暗号資産は対象から除外します。同報告は、暗号資産交換業者以外の暗号資産利用企業を「暗号資産利用者」と定義し、暗号資産交換業者と暗号資産利用者の保有暗号資産に共通する処理を定めています。
要点と一次情報を確認する →ASBJ実務対応報告第45号:特定の電子決済手段の会計処理・開示
実務対応報告第45号は、資金決済法上の第1号、第2号及び第3号電子決済手段を対象とします。外国電子決済手段は、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに対象を限定し、第3号電子決済手段の発行者側には実務対応報告第23号を適用します。第4号電子決済手段は対象に含めていません。
要点と一次情報を確認する →JVCEA AML/CFT規則ガイド
JVCEAは会員に対し、自社が扱う暗号資産・サービス、取引形態、国・地域、利用者属性、営業地域、事業環境及び経営戦略等を考慮してマネロン・テロ資金供与リスクを特定することを義務付けています。新しい暗号資産、取引形態又は技術を利用者へ提供する前には、商品・サービスと提携先・委託先等の管理態勢を含めてリスクを検証しなければなりません。
要点と一次情報を確認する →JVCEA 利用者の管理・説明規則ガイド
事業会員(暗号資産)は、取引内容、利用者の属性、暗号資産の特性、投資経験、預り資産等を反映した取引開始基準を定め、その基準に照らして取引開始の可否を判断しなければなりません。事業会員は、法定代理人の許可がない未成年者との取引と、取引を判断する能力を欠くと認められる利用者との取引を禁止されています。ただし、後者については成年後見人等の指示に従う場合が除かれます。高齢者と取引する場合、事業会員は取引への理解・知識、判断力その他必要な事項を確認し、その能力に応じた取引を提供しなければなりません。
要点と一次情報を確認する →JVCEA:協会概要
JVCEAは、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、資金移動業及び暗号資産等関連デリバティブ取引業を対象とする自主規制団体です。資金決済法上の認定資金決済事業者協会と、金融商品取引法上の認定金融商品取引業協会を兼ねています。
要点と一次情報を確認する →JVCEAの暗号資産交換業に係るシステムガバナンス規則ガイド
この規則は、事業会員のシステム部門だけでなく、代表取締役、取締役会、システム統括管理責任者、CISO等、リスク管理部門及び内部監査部門を含む経営管理体制を対象とします。事業会員の経営陣は、システムに関する判断を開発・運用現場だけに委ねず、リスク、投資、人材、復旧及び監査を重要な経営事項として扱う責任を負います。
要点と一次情報を確認する →JVCEAの暗号資産交換業に係るシステムリスク管理規則ガイド
この規則は、事業会員(暗号資産)が暗号資産関連取引に使用するシステムについて、リスク管理体制、サイバーセキュリティ管理、企画・開発・運用、品質・脆弱性管理及び外部委託管理を定めています。システムリスク管理のガバナンスに必要な事項は、別のシステムガバナンス規則が定めています。
要点と一次情報を確認する →JVCEAの暗号資産交換業に係る勧誘・広告規則ガイド
JVCEAはこの規則により、会員による暗号資産関連取引の勧誘、勧誘目的の広告及び景品類の提供等に関する義務と禁止事項を定めています。会員は利用者の知識、経験、財産状況、年齢、契約目的及びリスク管理判断能力等を考慮し、取引類型ごとの勧誘開始基準に適合する利用者だけを勧誘しなければなりません。
要点と一次情報を確認する →JVCEA自主規制情報の入口
JVCEAは、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業について資金決済法上の認定協会として、暗号資産等関連デリバティブ取引業について金融商品取引法上の認定協会として、自主規制業務を行っています。協会概要は、この法的な位置付けと事業領域を示す公式資料です。
要点と一次情報を確認する →JVCEA利用者財産管理規則:分別管理体制の一次資料
JVCEAはこの規則により、暗号資産交換業を行う会員が利用者から預託を受けた金銭・暗号資産を適切に管理し、暗号資産の流出、消失又は不正利用等のリスクへ対応するための義務を定めています。規則の目的は、利用者財産の保護と暗号資産交換業に対する利用者の信頼向上です。
要点と一次情報を確認する →ステーブルコインとは:資金決済法上の電子決済手段4類型と実務上の確認事項
金融庁は、法定通貨の価値と連動するものを「いわゆるステーブルコイン」と表現し、その仲介等を電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業の制度案内で説明しています。一方、資金決済法は「ステーブルコイン」という名称ではなく、電子決済手段を第1号から第4号までの類型で定義しています。商品名や価格連動の説明だけでは、法令上の類型は確定しません。
要点と一次情報を確認する →暗号資産交換業の登録制度
資金決済法第63条の3は、登録申請書に商号・住所、資本金、営業所、役員、取り扱う暗号資産、業務の内容・方法、委託業務・委託先等を記載するよう求めています。同条第2項は、財務書類、業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する書類その他の添付書類も求めています。
要点と一次情報を確認する →暗号資産等報告枠組み(CARF)の届出・報告制度
CARFの国内制度では、暗号資産等取引を行う者が取引先の報告暗号資産交換業者等へ居住地国等を届け出ます。報告暗号資産交換業者等は、報告対象となる非居住者等の取引情報を所轄税務署長へ提供し、国税庁は租税条約等に基づいて相手国・地域の税務当局と情報を交換します。暗号資産等取引を行う者がCARFの年次取引情報を国税庁へ直接報告する制度ではありません。
要点と一次情報を確認する →金融庁の暗号資産交換業者に対する行政処分情報の確認方法
金融庁ポータルは、新着情報を「行政処分」「無登録業者関連」「その他」に区分し、行政処分の対象事業者名、日付及び個別公表ページへの導線を掲載しています。
要点と一次情報を確認する →金融庁の暗号資産交換業者向け事務ガイドライン
金融庁の事務ガイドライン「16 暗号資産交換業者関係」は、暗号資産交換業者の監督に用いる判断基準、着眼点、監督手法及び事務処理を体系化した一次資料です。
要点と一次情報を確認する →金融庁の無登録暗号資産交換業者に関する警告情報の確認方法
金融庁の暗号資産交換業者登録一覧には、登録業者の正式な法人名、登録番号、所在地等が掲載されています。サービス名又はブランド名だけでは、運営法人の登録状況は確認できません。
要点と一次情報を確認する →国税庁の暗号資産税務FAQの入口
国税庁のタックスアンサーNo.1524は、所得税に関する短い入口ページであり、暗号資産等の税務FAQと暗号資産の計算書への導線を掲載しています。No.1524は2025年4月1日現在の法令等に基づきますが、リンク先のFAQは2025年12月26日付で改訂され、2025年12月1日現在の法令・通達等に基づいています。二つの資料は基準日が同一ではありません。
要点と一次情報を確認する →資金決済法における暗号資産・暗号資産交換業の定義
資金決済法は、「暗号資産」を財産的価値の定義、「暗号資産交換業」を業として行う行為の定義、「暗号資産交換業者」を登録を受けた者の定義として別々に定めています。客体、行為及び登録主体は同じ判定ではありません。
要点と一次情報を確認する →電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度概要
資金決済法第2条第18項は、電子決済手段仲介行為については電子決済手段等取引業者以外の者を、暗号資産仲介行為については暗号資産交換業者以外の者を主体としています。いずれも、該当する登録業者から委託を受け、その登録業者のために媒介を行う関係が制度の前提です。
要点と一次情報を確認する →暗号資産利用者向け金融庁情報の読み方
金融庁の利用者向け情報ページは、暗号資産の制度、登録業者、無登録業者への警告、取引上の注意事項及び相談窓口を掲載しています。
要点と一次情報を確認する →金融庁:暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ
金融庁の当該ページは、暗号資産に関する制度開始と、法令上の呼称変更について説明しています。
要点と一次情報を確認する →金融庁:暗号資産の利用者のみなさまへ
金融庁は、暗号資産が法定通貨ではなく価格変動があることを示し、利用者に取引上の注意を促しています。
要点と一次情報を確認する →金融庁の暗号資産関連公式情報の入口
金融庁は、暗号資産関連情報を、事業者向けの制度・申請情報と、利用者向けの登録確認・注意喚起情報に分けて掲載しています。
要点と一次情報を確認する →金融庁の暗号資産交換業者登録一覧の確認ガイド
この登録一覧は、暗号資産交換業者の登録状況と基本情報を金融庁の一次資料で確認するための入口です。
要点と一次情報を確認する →
