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資金決済法における電子決済手段の定義

Fact(確認できる事実)

  • 資金決済法第2条第5項は、電子決済手段を四つの類型に分けて定義しています。
  • 同条第10項は電子決済手段等取引業を、電子決済手段の売買・交換、その媒介等、利用者のための管理、資金移動業者の委託による資金移動業上の債務に係る債権額の増減として定義しています。
  • 同条第11項は電子決済手段関連業務、第12項は第62条の3の登録を受けた電子決済手段等取引業者を定義しています。

Summary(要約)

AIによる要約です。原文の範囲を超えず、確認の補助として表示します。

  • 第1号電子決済手段は、物品・サービスの代価の支払いに不特定の者へ使用でき、不特定の者との間で購入・売却できる通貨建の電子的財産価値で、電子情報処理組織により移転できるものです。有価証券、電子記録債権、一定の前払式支払手段などは除外されます。
  • 第2号電子決済手段は、不特定の者を相手方として第1号電子決済手段と相互交換でき、電子情報処理組織により移転できる通貨建の電子的財産価値です。
  • 第3号電子決済手段は、電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものを除く特定信託受益権です。信託受益権という法的構成を用いる点で、第1号・第2号とは異なります。
  • 第4号電子決済手段は、第1号から第3号に準ずるものとして内閣府令で定めるものです。4類型は代替関係ではなく、対象の権利構成、通貨建てであること、利用・交換・移転の仕組み、除外規定を順に確認します。
  • 電子決済手段に該当するかという客体の判定と、売買・交換・媒介・管理等が電子決済手段等取引業に該当するかという行為の判定は別です。一般にステーブルコインと呼ばれるだけでは結論は決まりません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    電子決済手段等取引業者、コンプライアンス担当者
    重要度
    対応要否
    影響度要確認
    影響範囲
    市場全体

    内容

    発行・仲介・保管等のサービス設計では、対象の価値が電子決済手段に該当するか、行為が電子決済手段等取引業に該当するかを分けて確認してください。個別判断には関係府令・ガイドラインと専門家の確認が必要です。