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暗号資産等報告枠組み(CARF)の届出・報告制度

Fact(確認できる事実)

  • 国税庁は、暗号資産等報告枠組み(CARF)を、非居住者に係る暗号資産等取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準として案内しています。
  • 2026年1月1日以後、報告暗号資産交換業者等を通じて暗号資産等取引を行う者は、氏名又は名称、住所又は本店等の所在地、居住地国、外国納税者番号等を記載した届出書を、取引を行う際に提出する制度が始まっています。
  • 2025年12月31日時点で報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行っている者は、原則として2026年12月31日までに届出書を提出する必要があります。ただし、一定の金融口座情報交換制度の届出書を同じ事業者へ提出済みで、所定の条件を満たす場合には、CARFの新規届出書を提出済みとみなす特例があります。
  • 届出事項に異動が生じた場合は、原則として異動日から3か月以内に異動届出書を提出する必要があります。
  • CARF上の暗号資産等取引には、暗号資産等の売買、他の暗号資産等との交換、これらの媒介・取次ぎ・代理、暗号資産等の移転及び受入れが含まれます。
  • 国内の報告暗号資産交換業者等は、特定対象者に関する暗号資産等取引情報を、2027年から毎年4月30日までに所轄税務署長へ報告します。
  • 国税庁は、報告暗号資産交換業者等による報告をXML形式でe-Taxを通じて受け付け、受付開始日を2027年1月4日と案内しています。
  • 国税庁の関係法令ページは、CARF国内実施の根拠となる租税条約等実施特例法、同施行令及び同省令の関係規定を掲載し、施行日を2026年1月1日としています。

Summary(要約)

一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。

  • CARFの国内制度では、暗号資産等取引を行う者が取引先の報告暗号資産交換業者等へ居住地国等を届け出ます。報告暗号資産交換業者等は、報告対象となる非居住者等の取引情報を所轄税務署長へ提供し、国税庁は租税条約等に基づいて相手国・地域の税務当局と情報を交換します。暗号資産等取引を行う者がCARFの年次取引情報を国税庁へ直接報告する制度ではありません。
  • 2026年1月1日以後に報告暗号資産交換業者等を通じて取引する個人又は法人等は、居住地国が日本か外国かを問わず、取引時に氏名・名称、住所・所在地、居住地国、外国納税者番号等を記載した新規届出書を取引先へ提出しなければなりません。2025年12月31日時点の既存利用者は原則として2026年12月31日までに提出します。ただし、同じ事業者へ一定の金融口座情報交換制度の届出書を提出済みで、その後に所定事項の異動がないなどの条件を満たす場合、CARFの新規届出書を提出済みとみなす特例があります。
  • 暗号資産等取引を行う者が特定法人で、その法人に実質的支配者がいる場合、その実質的支配者も特定対象者となります。この場合、届出者は法人自身に関する事項だけでなく、実質的支配者の氏名、住所、居住地国、外国納税者番号等も届出書へ記載します。個人、法人、特定法人及びその実質的支配者では記載対象が異なります。
  • 制度上の暗号資産等取引には、暗号資産等の売買、他の暗号資産等との交換、これらの媒介・取次ぎ・代理、暗号資産等の移転又は受入れを内容とする契約の締結が含まれます。新規届出書の提出者は、居住地国、特定法人該当性又は実質的支配者等の所定事項に異動が生じた場合、原則として異動日から3か月を経過する日までに、提出先の報告暗号資産交換業者等へ異動届出書を提出しなければなりません。実質的支配者に係る異動の場合は、その異動を知った日から起算します。
  • 報告暗号資産交換業者等は、届出者が提出又は提示した他の書類により、新規届出書・異動届出書の記載事項を確認しなければなりません。報告対象契約については、特定対象者の氏名・名称、住所・所在地、特定居住地国、外国納税者番号、暗号資産等の種類ごとの名称、売却・購入対価の合計額等を、その年の翌年4月30日までに所轄税務署長へ提供します。2026年分の初回報告は2027年4月30日が期限で、国税庁は2027年1月4日以降、XMLファイルによるe-Tax送信を受け付けます。
  • この記事は、2026年3月最終改訂の国税庁FAQ、CARFコーナー及び関係法令ページに基づき、利用者による届出と報告暗号資産交換業者等による年次報告を区別して整理しています。個別の居住地国、特定法人・実質的支配者又は各契約の報告対象性を判定するものではありません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    個人顧客、法人顧客、会計・税務担当者
    重要度
    対応要否
    要対応
    影響範囲
    広範

    内容

    報告暗号資産交換業者等を利用する個人・法人等は、新規取引時の届出に加え、2025年12月31日時点の既存利用者に適用される2026年12月31日の提出期限を確認する必要があります。居住地国等に異動があった場合の原則3か月以内の異動届出も含め、実際の提出要否と記載内容は取引先の案内、国税庁の対象別リーフレット及びFAQで確認してください。

  2. 対象
    暗号資産交換業者、コンプライアンス担当者、システム・リスク管理担当者、会計・税務担当者
    重要度
    対応要否
    要対応
    影響範囲
    市場全体

    内容

    報告暗号資産交換業者等は、利用者からの届出受付、届出事項の確認、異動管理、特定対象者の判定、年次集計、XML作成及びe-Tax報告までの業務手順を整備する必要があります。初回の2026年分報告期限は2027年4月30日であり、国税庁が今後追加する入力ルール等も継続確認の対象です。

更新履歴(1件)
  1. 要約・表現の見直し

    Summaryの表現を見直し、規則上の義務主体、求められる行為及び読者向けの確認案内を明確化しました。結論及び参照する一次情報に変更はありません。