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PRIMARY-SOURCE ARTICLE

資金決済法における暗号資産・暗号資産交換業の定義

Fact(確認できる事実)

  • 資金決済に関する法律は、第2条第14項で「暗号資産」を定義しています。
  • 第2条第14項第1号は、不特定の者への代価の弁済に使用でき、不特定の者を相手方として購入・売却できる電子的な財産的価値について、通貨、通貨建資産及び一定の電子決済手段等を除外した上で定義しています。第2号は、第1号の財産的価値と不特定の者を相手方として相互に交換でき、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値を定義しています。
  • 第2条第15項は「暗号資産交換業」を、暗号資産の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して行う利用者の金銭の管理、及び他人のために行う暗号資産の管理のいずれかを業として行うことと定義しています。
  • 第2条第16項は「暗号資産交換業者」を、第63条の2の登録を受けた者と定義しています。
  • e-Gov法令APIで確認した現行施行版のrevision IDは421AC0000000059_20260601_507AC0000000066で、2026年6月1日施行です。

Summary(要約)

一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。

  • 資金決済法は、「暗号資産」を財産的価値の定義、「暗号資産交換業」を業として行う行為の定義、「暗号資産交換業者」を登録を受けた者の定義として別々に定めています。客体、行為及び登録主体は同じ判定ではありません。
  • 第1号暗号資産は、不特定の者への代価の弁済に使用でき、不特定の者との間で購入・売却でき、電子情報処理組織により移転できる電子的な財産的価値です。本邦通貨、外国通貨、通貨建資産及び電子決済手段のうち通貨建資産に該当しないものは、この定義から除外されます。
  • 第2号暗号資産は、不特定の者を相手方として第1号暗号資産と相互交換でき、電子情報処理組織により移転できる財産的価値です。第1号のような代価弁済・法定通貨との売買要件ではなく、第1号暗号資産との相互交換可能性を基礎とします。
  • 暗号資産交換業は、暗号資産の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらの行為に関して行う利用者の金銭管理、他人のために行う暗号資産管理の四類型のいずれかを業として行うことです。対象となる財産的価値が暗号資産であることと、提供機能が暗号資産交換業に該当することは分けて確認する必要があります。
  • 暗号資産交換業者は、第63条の2の登録を受けた者です。暗号資産に該当する財産的価値を扱う者が、当然に暗号資産交換業者となるわけではありません。
  • このArticleは現行条文への入口です。特定のトークン、サービス又は事業が各定義に該当するかを判断するものではありません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    暗号資産交換業者、暗号資産関連事業者、コンプライアンス担当者、規制当局
    重要度
    対応要否
    参考情報
    影響範囲
    市場全体

    内容

    暗号資産関連の事業、商品又はサービスを検討する際は、名称だけでなく、対象となる財産的価値の性質、取引行為、金銭・暗号資産の管理及び登録との関係を現行条文と照合する必要があります。個別の該当性や登録要否は、このArticleだけで判断せず、公式法令、関係府令・ガイドライン及び専門家による確認が必要です。

更新履歴(1件)
  1. 要約・表現の見直し

    第1号・第2号暗号資産、暗号資産交換業の四類型及び登録主体の定義を分離し、除外範囲を現行条文どおりに明確化しました。