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PRIMARY-SOURCE ARTICLE

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度概要

Fact(確認できる事実)

  • 金融庁は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が2026年6月1日に開始されたと案内しています。
  • 電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受け、国内で所属業者のために、電子決済手段の売買・交換の媒介又は暗号資産の売買・交換の媒介のいずれかのみを業として行う場合は、資金決済法に基づく電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録により業務を行うことができます。
  • 金融庁の制度ページは、資金決済法、同施行令、暗号資産交換業者に関する内閣府令、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令、仲介業者に関する内閣府令及び事務ガイドラインへの導線を掲載しています。
  • 登録申請・届出等には、根拠法令に定められた事項を記載する必要があり、金融庁は内閣府令に基づく別紙様式への導線を掲載しています。
  • 同ページは、2026年5月15日に開催した登録事前説明会の制度概要・申請上の留意事項と、2026年6月1日公表の概要書も案内しています。
  • 金融庁は同ページから、暗号資産交換業者登録一覧及び電子決済手段等取引業者登録一覧も確認できるようにしています。

Summary(要約)

AIによる要約です。原文の範囲を超えず、確認の補助として表示します。

  • この制度の主体は、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者から委託を受け、その所属業者のために媒介を行う仲介業者です。仲介業者自身が暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者として取引を提供する制度とは区別して確認する必要があります。
  • 登録対象となる行為は、電子決済手段の売買・他の電子決済手段との交換の媒介と、暗号資産の売買・他の暗号資産との交換の媒介です。計画するサービスがこの「媒介のみ」の範囲に収まるか、所属業者との委託関係があるかを、サービス機能と契約関係の両面から確認します。
  • 登録準備では、記事冒頭の「参照した一次資料」にある金融庁の制度ページを入口に、資金決済法、政令、業態別の内閣府令、仲介業者に関する内閣府令、事務ガイドラインを順に照合します。概要書や説明会資料は制度理解の補助資料であり、申請事項そのものは法令と正式様式で確認します。
  • 事業者は、仲介する対象が電子決済手段か暗号資産か、委託元となる所属業者がどの登録を受けているか、提供機能が媒介を超えないかを整理した上で、該当する登録・届出様式を選ぶ必要があります。
  • このArticleは制度の入口を整理するものであり、個別サービスの登録要否や業務範囲を確定するものではありません。具体的な事業設計は最新の法令・事務ガイドライン・金融庁資料と所管財務局等への確認が必要です。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産関連事業者、コンプライアンス担当者
    重要度
    対応要否
    影響度要確認
    影響範囲
    中程度

    内容

    暗号資産又は電子決済手段の媒介サービスを企画する事業者と委託元候補は、提供機能、契約関係、対象資産及び役割分担を整理し、仲介業登録の対象範囲と申請資料を確認する必要があります。既存の暗号資産交換業・電子決済手段等取引業との制度上の違いを前提に、個別の登録要否は公式法令、事務ガイドライン及び所管財務局等で確認してください。