01 / FACT
Fact(確認できる事実)
- 金融庁は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が2026年6月1日に開始されたと案内しています。
- 電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受け、国内で所属業者のために、電子決済手段の売買・交換の媒介又は暗号資産の売買・交換の媒介のいずれかのみを業として行う場合は、資金決済法に基づく電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録により業務を行うことができます。
- 金融庁の制度ページは、資金決済法、同施行令、暗号資産交換業者に関する内閣府令、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令、仲介業者に関する内閣府令及び事務ガイドラインへの導線を掲載しています。
- 登録申請・届出等には、根拠法令に定められた事項を記載する必要があり、金融庁は内閣府令に基づく別紙様式への導線を掲載しています。
- 同ページは、2026年5月15日に開催した登録事前説明会の制度概要・申請上の留意事項と、2026年6月1日公表の概要書も案内しています。
- 金融庁は同ページから、暗号資産交換業者登録一覧及び電子決済手段等取引業者登録一覧も確認できるようにしています。
02 / SUMMARY
Summary(要約)
一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。
- 資金決済法第2条第18項は、電子決済手段仲介行為については電子決済手段等取引業者以外の者を、暗号資産仲介行為については暗号資産交換業者以外の者を主体としています。いずれも、該当する登録業者から委託を受け、その登録業者のために媒介を行う関係が制度の前提です。
- 登録対象となる行為は、電子決済手段の売買・他の電子決済手段との交換の媒介と、暗号資産の売買・他の暗号資産との交換の媒介です。金融庁は、これらの行為のいずれかのみを業として行う制度と説明しています。自己による売買・交換、利用者財産の管理その他の機能は、この仲介行為の定義とは分けて確認する必要があります。
- 金融庁の制度ページは、資金決済法、施行令、関係する内閣府令及び事務ガイドラインを制度資料として掲載し、概要書と登録事前説明会資料も別に案内しています。登録申請・届出の記載事項は、概要資料ではなく根拠法令と正式様式に基づきます。
- 資金決済法第63条の22の3は、登録申請書の記載事項として、業務の種別、取り扱う電子決済手段又は暗号資産、委託を受ける所属業者の商号、業務の内容及び方法等を定めています。申請内容では、対象資産、委託元、提供機能及び契約関係を同じ業務設計に対応させる必要があります。
- このArticleは制度と申請資料への入口を整理するもので、個別サービスの登録要否や業務範囲を確定するものではありません。金融庁は、所属業者に関する問い合わせ先として所管財務局等を案内しています。
03 / COMMENTARY
Commentary(解説)
背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。
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04 / PRACTICAL IMPACT
Practical Impact(実務影響)
一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。
- 対象
- 暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産関連事業者、コンプライアンス担当者
- 重要度
- 高
- 対応要否
- 影響度要確認
- 影響範囲
- 中程度
内容
暗号資産又は電子決済手段の媒介サービスを企画する事業者と委託元候補は、提供機能、契約関係、対象資産及び役割分担を整理し、仲介業登録の対象範囲と申請資料を確認する必要があります。既存の暗号資産交換業・電子決済手段等取引業との制度上の違いを前提に、個別の登録要否は公式法令、事務ガイドライン及び所管財務局等で確認してください。
