01 / FACT
Fact(確認できる事実)
- JVCEAは「暗号資産交換業に係る利用者の管理及び説明に関する規則・ガイドライン」を業務取扱関係の自主規制規則として公開しています。
- 同規則は、会員が行う暗号資産関連取引について、利用者の管理と利用者への説明等に関して会員が遵守すべき事項を定めています。
- 規則には取引開始基準や利用者への説明に関する事項が含まれます。
- 現行の規則・ガイドラインは2026年6月15日に一部改正され、同年6月30日に施行されています。
02 / SUMMARY
Summary(要約)
一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。
- 事業会員(暗号資産)は、取引内容、利用者の属性、暗号資産の特性、投資経験、預り資産等を反映した取引開始基準を定め、その基準に照らして取引開始の可否を判断しなければなりません。事業会員は、法定代理人の許可がない未成年者との取引と、取引を判断する能力を欠くと認められる利用者との取引を禁止されています。ただし、後者については成年後見人等の指示に従う場合が除かれます。高齢者と取引する場合、事業会員は取引への理解・知識、判断力その他必要な事項を確認し、その能力に応じた取引を提供しなければなりません。
- 事業会員は、継続的又は反復して取引する利用者ごとに原則一つの取引口座を開設しなければなりません。事業会員は、自然人について氏名、住所、生年月日、職業、取引目的、金融資産、取引経験等を、法人等について名称、所在地、設立日、事業内容、取引目的、資産・負債等を取得・保管します。利用者情報の更新は努力義務であり、ガイドラインは少なくとも年1回の更新依頼を示しています。利用者情報の保管期間は取引終了後10年間です。
- 事業会員は、取引又は管理の開始前に、取引類型に応じた府令所定事項を記載した契約締結前書面を利用者へ交付しなければなりません。事業会員は、あらかじめ契約書を交付し、取引開始前には、利用者が取引を十分に理解して合理的に判断するための説明書を契約締結前書面とともに交付します。暗号資産の価格・参考価格等は継続表示の対象です。複数の取引方法を提供する場合、事業会員は暗号資産の種類ごとに最良執行の方針・方法を定め、公表・実施しなければなりません。
- 事業会員は、金銭・暗号資産の受領、出金等、約定、保証金の不足及び取消し・ロスカットについて、規則が定める時期と内容で利用者へ書面を交付又は通知しなければなりません。基本契約を締結した取引については、3か月を超えない期間ごとに取引報告書を交付する必要があります。年間の取引状況・実現損益と年末時点の預託資産の評価額・評価損益等を記載した年間報告書の交付は、JVCEA規則上の努力義務です。この規定は、利用者又は事業会員の税法上の義務や申告方法そのものを定めるものではありません。
- この規則・ガイドラインは2026年6月15日に一部改正され、同年6月30日に施行されました。この記事は、個別利用者との取引開始の可否、説明の十分性又は税務申告の適否を判定するものではありません。
03 / COMMENTARY
Commentary(解説)
背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。
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04 / PRACTICAL IMPACT
Practical Impact(実務影響)
一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。
- 対象
- 暗号資産交換業者、JVCEA会員、コンプライアンス担当者
- 重要度
- 高
- 対応要否
- 影響度要確認
- 影響範囲
- 広範
内容
顧客受入基準、適合性確認、リスク説明、広告・表示、社内記録の運用が現行規則・ガイドラインと整合しているかを点検してください。
