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PRIMARY-SOURCE ARTICLE

暗号資産交換業の登録制度

Fact(確認できる事実)

  • 資金決済法第63条の2は、暗号資産交換業を行おうとする者に内閣総理大臣の登録を求めています。
  • 資金決済法第2条第15項は暗号資産交換業の対象行為を、第16項は暗号資産交換業者を第63条の2の登録を受けた者と定義しています。
  • 金融庁は暗号資産交換業者登録一覧を公開しています。

Summary(要約)

一次情報の範囲を超えない具体的な要約を、確認の補助として表示します。

  • 資金決済法第63条の3は、登録申請書に商号・住所、資本金、営業所、役員、取り扱う暗号資産、業務の内容・方法、委託業務・委託先等を記載するよう求めています。同条第2項は、財務書類、業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する書類その他の添付書類も求めています。
  • 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条は、申請書の追加記載事項として、取り扱う暗号資産の概要、利用者の苦情・相談に応じる営業所と連絡先、主要株主、加入する認定資金決済事業者協会等を定めています。法定事項と府令事項は、金融庁が掲載する最新の申請様式に対応させて確認する必要があります。
  • 資金決済法第63条の5は、株式会社又は一定の外国暗号資産交換業者でない場合、必要な財産的基礎がない場合、業務を適正かつ確実に遂行する体制又は法令遵守体制が整備されていない場合等を登録拒否事由としています。登録申請書等に重要事項の虚偽記載又は重要事実の記載欠如がある場合も登録拒否の対象です。
  • 登録後も、資金決済法は暗号資産交換業者に対し、情報の安全管理、委託先への指導、広告・禁止行為、利用者への情報提供、利用者財産の分別管理、履行保証暗号資産、苦情処理・紛争解決、帳簿書類、報告書及び変更届等を定めています。登録制度は申請時の審査だけでなく、登録後の業務・監督規定を含みます。
  • 金融庁の事業者向けページは、資金決済法、府令、事務ガイドライン、申請様式・質問票及び登録一覧を別資料として掲載しています。各資料は、登録要件、具体的な申請内容、監督上の着眼点及び現在の登録状況という異なる情報を示します。
  • 金融庁の登録一覧は、登録番号、登録年月日、商号、所在地、取り扱う暗号資産及び加入協会等を掲載しています。一覧には個別の商品・取引の安全性、収益性又は利用者への適合性を評価する項目は設けられていません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    暗号資産交換業者、暗号資産関連事業者、コンプライアンス担当者
    重要度
    対応要否
    影響度要確認
    影響範囲
    市場全体

    内容

    暗号資産の売買・交換、媒介、金銭管理又は暗号資産管理を事業として検討する場合は、登録要否と最新の登録状況を一次情報で確認してください。

更新履歴(1件)
  1. 要約・表現の見直し

    資金決済法と下位府令の申請事項、登録拒否事由、登録後の義務及び登録一覧の掲載範囲を原典別に具体化しました。