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暗号資産交換業の登録制度

Fact(確認できる事実)

  • 資金決済法第63条の2は、暗号資産交換業を行おうとする者に内閣総理大臣の登録を求めています。
  • 資金決済法第2条第15項は暗号資産交換業の対象行為を、第16項は暗号資産交換業者を第63条の2の登録を受けた者と定義しています。
  • 金融庁は暗号資産交換業者登録一覧を公開しています。

Summary(要約)

AIによる要約です。原文の範囲を超えず、確認の補助として表示します。

  • 登録申請者は、商号・住所、資本金、役員、主要株主、営業所、取り扱う暗号資産、業務内容・方法、委託先、利用者財産の管理方法など、法令・府令と様式が求める事項を申請書・添付書類で示す必要があります。具体的な提出物は金融庁の最新様式で確認する必要があります。
  • 登録審査では、申請者が株式会社または一定の外国事業者であること、財産的基礎、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制、法令等を遵守する体制などが確認対象になります。申請者が法第63条の5の登録拒否事由に該当する場合は登録されません。
  • 登録を受けた暗号資産交換業者には、利用者への情報提供、金銭・暗号資産の分別管理、履行保証暗号資産、帳簿書類、事業報告書、監査、苦情処理・紛争解決、変更届等に関する継続的義務があります。登録は一度の申請手続だけで完結する制度ではありません。
  • 申請者及び登録業者の確認担当者は、資金決済法、暗号資産交換業者に関する内閣府令、金融庁の事務ガイドライン、申請様式・質問票、登録一覧を組み合わせて確認する必要があります。各項目の詳細は最新版の原典を優先します。
  • 利用者等が登録状況を調べる場合、金融庁の登録一覧は確認の入口になります。ただし、一覧への掲載は個別の商品・取引の安全性、収益性又は利用者への適合性を保証するものではありません。

Commentary(解説)

背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。

Commentaryは現在公開されていません。

Practical Impact(実務影響)

一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。

  1. 対象
    暗号資産交換業者、暗号資産関連事業者、コンプライアンス担当者
    重要度
    対応要否
    影響度要確認
    影響範囲
    市場全体

    内容

    暗号資産の売買・交換、媒介、金銭管理又は暗号資産管理を事業として検討する場合は、登録要否と最新の登録状況を一次情報で確認してください。